成年後見サポートとは
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。 家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人の代わりに財産管理や身上監護(契約手続きなど)を行います。
相続手続きにおいては、相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を行うために成年後見人の選任が必要になるケースが多々あります。
このような方におすすめ
- 親が認知症で遺産分割協議ができない
- 親の預金を解約できずに困っている
- 障害のある子の将来が心配(親亡き後問題)
- 悪徳商法や詐欺被害から親を守りたい
- 自分が元気なうちに将来の後見人を決めておきたい
種類
法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に利用します。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見制度
判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を選び、支援内容を決めておく契約です。判断能力が低下した時点からスタートします。
サービス内容
1. 申立て書類の作成
家庭裁判所に提出する申立書や財産目録などの必要書類を作成します。
2. 家庭裁判所への申立て支援
司法書士が申立の手続きを代行・支援します。面接への同行なども行います。
3. 後見人業務の受任
親族に適任者がいない場合など、司法書士などの専門家が後見人候補者として業務を受任することも可能です。