遺言書作成とは
遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「どれだけ」渡すかを、生前に決めておく法的な文書です。 遺言書を作成しておくことで、相続人同士の無用な争い(争族)を防ぎ、ご自身の意思を確実に実現することができます。
特に、主な財産が自宅不動産のみの場合や、お子様がいらっしゃらない方、前婚のお子様がいらっしゃる方などは、遺言書の作成が強く推奨されます。
このような方におすすめ
- 子供がいない(配偶者と兄弟姉妹が相続人になる)
- 特定の相続人に財産を多く渡したい
- 相続人以外(孫や嫁、世話になった人)に財産を渡したい
- 前妻(前夫)との間に子供がいる
- 財産が自宅と少しの預金のみ
主な遺言書の種類
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、最も確実で安全な方法です。 家庭裁判所での検認手続きも不要なため、相続開始後すぐに手続きを進めることができます。当サービスでは、原則としてこの「公正証書遺言」の作成をサポートしております。
自筆証書遺言
ご自身で全文を自筆する遺言書です。手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクや、紛失・発見されないリスクがあります。 令和2年から法務局での保管制度が始まり、使いやすくなりました。
サービス内容
1. 財産調査とヒアリング
現在の財産状況と、誰にどのように残したいかというご希望を丁寧にお伺いします。
2. 遺言書案の作成
法的な不備がないよう、また「遺留分」に配慮した遺言書案を作成します。
3. 公証役場との打ち合わせ
公証人との事前打ち合わせや、必要書類の手配、証人の手配などを行います。(公正証書遺言の場合)
4. 公証役場への同行
遺言書作成当日は公証役場へ同行し、手続き完了までサポートいたします。
