遺産分割協議・交渉代理とは
相続人全員で「遺産をどのように分けるか」を話し合うことを遺産分割協議といいます。 しかし、当事者同士では感情的になったり、主張が対立したりして、話し合いがまとまらないことがよくあります(争族)。
弁護士が代理人として交渉に入ることで、法的な根拠に基づいた冷静な話し合いが可能となり、早期解決を目指すことができます。
このような方におすすめ
- 他の相続人と話し合いができない(仲が悪い・疎遠)
- 理不尽な要求をされている
- 遺産を使い込まれている疑いがある
- 寄与分や特別受益を主張したい
- 遺留分を侵害されているので請求したい
サービス内容
1. 相続調査・財産目録作成
相続人の調査および相続財産の全容を調査し、遺産分割の前提となる確定作業を行います。
2. 遺産分割協議の代理交渉
ご依頼者様の代理人として、他の相続人と交渉を行います。ご依頼者様が直接相手と話す必要はなくなります。(※交渉代理は弁護士のみが可能です)
3. 遺産分割協議書の作成
合意に至った内容で、法的効力のある遺産分割協議書を作成します。
4. 調停・審判への対応
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行し、解決までサポートします。
5. 遺留分侵害額請求
最低限の取り分(遺留分)すら貰えない遺言内容になっている場合、遺留分を請求する手続き(内容証明郵便の送付など)を行います。
