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遺産分割協議・交渉代理

遺産分割協議・交渉代理

遺産分割協議・交渉代理とは

相続人全員で「遺産をどのように分けるか」を話し合うことを遺産分割協議といいます。 しかし、当事者同士では感情的になったり、主張が対立したりして、話し合いがまとまらないことがよくあります(争族)。

弁護士が代理人として交渉に入ることで、法的な根拠に基づいた冷静な話し合いが可能となり、早期解決を目指すことができます。

このような方におすすめ

  • 他の相続人と話し合いができない(仲が悪い・疎遠)
  • 理不尽な要求をされている
  • 遺産を使い込まれている疑いがある
  • 寄与分や特別受益を主張したい
  • 遺留分を侵害されているので請求したい

サービス内容

1. 相続調査・財産目録作成

相続人の調査および相続財産の全容を調査し、遺産分割の前提となる確定作業を行います。

2. 遺産分割協議の代理交渉

ご依頼者様の代理人として、他の相続人と交渉を行います。ご依頼者様が直接相手と話す必要はなくなります。(※交渉代理は弁護士のみが可能です)

3. 遺産分割協議書の作成

合意に至った内容で、法的効力のある遺産分割協議書を作成します。

4. 調停・審判への対応

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行し、解決までサポートします。

5. 遺留分侵害額請求

最低限の取り分(遺留分)すら貰えない遺言内容になっている場合、遺留分を請求する手続き(内容証明郵便の送付など)を行います。

専門家への相談を
検討されていますか?

相続税申告や手続きは期限があり、複雑です。
まずは信頼できる専門家に無料相談することをおすすめします。

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