相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に対する相続権を一切放棄する手続きのことです。 プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金などの負債)もすべて引き継がなくなります。
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。 この期限を過ぎてしまうと、原則として単純承認した(借金も含めて相続した)ものとみなされます。
このような方におすすめ
- 亡くなった親に多額の借金がある
- 疎遠だった親の財産に関わりたくない
- 他の相続人に全ての財産を譲りたい
- 遺産争い(争族)に巻き込まれたくない
- 3ヶ月の期限が迫っている
注意点
- 原則として撤回することはできません。
- 自分が放棄すると、次順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。親族間のトラブルを防ぐため、事前に連絡しておくことが大切です。
- 相続財産の一部でも処分(使ったり、売ったり)すると、単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
サービス内容
1. 戸籍謄本等の収集
申述に必要な戸籍謄本などの書類を職権で収集します。
2. 相続放棄申述書の作成
家庭裁判所へ提出する申述書を作成します。事情が複雑な場合(期限を過ぎている場合など)は、受理されるための事情説明書(上申書)も作成します。
3. 家庭裁判所への提出代行
管轄の家庭裁判所へ書類を提出します。
4. 照会書への回答サポート
提出後に裁判所から届く「照会書(質問書)」への回答方法をアドバイスします。
3ヶ月を過ぎてしまった場合
「借金の存在を後から知った」など、正当な理由がある場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。 諦めずに、まずは専門家にご相談ください。
