相続手続き
期限チェック
期限は死亡日だけでなく、相続の開始を知った日を基準にする手続きがあります。
起算点を確認しながら、早めの準備に使える目安日を整理します。
相続手続き期限チェック
あなたが相続の開始を知った日を起算点として、3つの重要な期間の目安日を計算します。
日付を選択すると、期間の目安日が表示されます。
特に注意すべき3つの期限
相続放棄・限定承認
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が原則です。調査が終わらない場合は、期間内に期間伸長を申し立てられることがあります。
準確定申告
被相続人に所得税の申告義務がある場合、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が原則です。
相続税の申告・納付
申告・納付が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が原則です。期限が休日等なら翌日以後の休日でない日になります。
これらの手続きは準備に時間がかかります。「まだ時間がある」と思っていても、戸籍の収集や財産の調査だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。 起算点に迷う場合や目安日が迫っている場合は、家庭裁判所・税務署または専門家へ早めに確認してください。
期間の根拠(裁判所・国税庁)
相続手続きの期限に関するよくある質問
Q期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
相続放棄は3か月の熟慮期間が原則ですが、起算点は個別事情で変わり得ます。目安日を過ぎていても自己判断で諦めず、家庭裁判所または弁護士へ直ちに確認してください。
相続税申告が期限後になると、延滞税や加算税が生じる可能性があります。利用できる特例や必要な手続きは状況によって異なるため、税務署または税理士へ確認してください。
Q期限を延長することはできますか?
相続放棄・限定承認の判断に必要な財産調査が熟慮期間内に終わらない場合は、その期間内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられることがあります。
相続税は、遺産分割がまとまらないことだけを理由に通常の申告期限が延びるわけではありません。未分割での申告や後日の更正手続きが必要になり得るため、早めに税理士へ相談してください。
Q自分で行うのと専門家に頼むのはどちらが良いですか?
国税庁の手引きや申告要否判定コーナーを使って自分で確認することもできます。ただし、土地評価、過去の贈与、未分割財産や特例がある場合は判断が複雑になります。
課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える可能性がある場合や、評価方法に迷う場合は早めに税務署または税理士へ確認してください。
Q遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまらない場合は?
話し合いがまとまらない場合でも、原則として通常の申告期限までに未分割の状態で申告・納付します。
後から分割が整った際に修正申告や更正の請求を行うことがあり、配偶者の税額軽減などを後から適用するには当初申告時の添付書類が必要になる場合があります。具体的な提出物を税務署または税理士へ確認してください。
Q申告が必要かどうかの判断基準は何ですか?
各人の課税価格の合計が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超えるかが基本的な判断軸です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適用のために申告が必要な制度があります。国税庁の申告要否判定コーナーを利用し、評価や特例に迷う場合は税務署または税理士へ確認してください。