不動産相続・登記とは
不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人に変更する手続き(相続登記)が必要です。 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
不動産は分割が難しく、相続トラブルの原因になりやすい財産です。また、評価方法によって相続税額が大きく変わるため、専門的な知識が求められます。
このような方におすすめ
- 実家の名義変更(相続登記)をしたい
- 兄弟で不動産をどう分けるか揉めている
- アパートやマンションを相続した
- 古い抵当権がついたままになっている
- 将来売却することを考えている
サービス内容
1. 相続登記(名義変更)
法務局への登記申請を司法書士が代行します。戸籍収集から申請書の作成、提出まで全てお任せいただけます。
2. 遺産分割協議書の作成
「誰が」「どの不動産を」「どの割合で」相続するかを明確にした遺産分割協議書を作成します。
3. 不動産の調査・評価
固定資産評価証明書や登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係や評価額を調査します。
4. 相続不動産の売却・活用サポート
相続した不動産を売却したい場合や、有効活用したい場合のご相談も承ります。提携不動産会社と連携し、スムーズな売却をサポートします。
相続登記義務化について
所有者不明土地問題を解消するため、令和6年から相続登記が義務化されました。 相続により不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。 違反した場合は10万円以下の過料が科される場合があるため、早めの手続きをおすすめします。
