相続手続きの
期限と流れ
完全ガイド
大切な家族が亡くなった後、悲しむ間もなくやってくるのが「相続手続き」です。
特に3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月という期限は法律で決まっており、一日でも遅れると大きな不利益を被る可能性があります。
いつまでに、何をすればいいのか。全体のロードマップをご案内します。
全体スケジュール
遺言・財産調査 / 借金の確認(放棄)
準確定申告(故人の所得税)
遺産分割協議 / 相続税の申告・納付
あなたは今どこ?
絶対に遅れてはいけない
「3つの期限」
相続手続きには多くのステップがありますが、特に法律で厳しく期限が定められているのが以下の3つです。これらを過ぎると、取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。
相続放棄・限定承認
亡くなった方に借金がある場合、3ヶ月以内に手続きしないと借金も相続することになります。
準確定申告
亡くなった方に所得があった場合、4ヶ月以内に代わりに確定申告をする必要があります。
相続税の申告・納付
期限を1日でも過ぎると延滞税がかかり、税金が安くなる特例(小規模宅地等の特例など)も使えなくなります。
時系列でわかる詳細ガイド
いつ、何を、誰に相談すべきか。迷わないためのロードマップ。
死亡届と葬儀の準備
To Do List
- 死亡診断書の受け取り(医師から)
- 死亡届の提出(7日以内)
- 火葬許可証の取得
- 年金受給停止の手続き(10日/14日以内)
- 公共料金、携帯電話などの解約・名義変更
遺言書の確認と財産調査
To Do List
- 遺言書の有無を確認(自宅、公証役場、法務局)
- 相続人の調査(戸籍謄本の収集)
- 相続財産の調査(通帳、不動産の権利証、借金の督促状などを探す)
相続放棄・限定承認の判断
To Do List
- プラスの財産とマイナスの財産(借金)を比較
- 相続放棄する場合は家庭裁判所に申述
- 放棄しない(単純承認)場合はそのまま手続き進行
遺産分割協議と相続税申告
To Do List
- 遺産分割協議書の作成(全員の実印が必要)
- 相続税の計算
- 相続税の申告・納付(現金納付が原則)
よくある質問
期限の10ヶ月を過ぎてしまったらどうなりますか?
本来の税額に加えて「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課されます。また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税金が大幅に安くなる特例が使えなくなるため、納税額が数倍になることもあります。過ぎてしまった場合でも、一刻も早く申告することでペナルティを軽減できる場合があります。
遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまりません。
期限内に分割が決まらない場合でも、一旦「法定相続分で相続した」と仮定して申告と納税を行う必要があります(未分割申告)。その後、話し合いがまとまった段階で修正申告や更正の請求を行います。ただし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかないと、特例が使えなくなるので注意が必要です。
3ヶ月の相続放棄の期限は延長できますか?
はい、可能です。「相続財産の調査が終わらない」「借金があるか不明」といった正当な理由がある場合、3ヶ月の期間が満了する前に家庭裁判所に申し立てることで、期間を延長(伸長)できる場合があります。
相続税の申告は自分でもできますか?
理論上は可能ですが、推奨されません。相続税は計算が非常に複雑で、土地の評価ひとつで税額が数百万円変わることもあります。また、税務調査が入る確率も高く(約10%)、申告漏れを指摘されるリスクがあります。特例の適用要件も厳しいため、専門家である税理士に依頼するのが一般的です。
税理士報酬の相場はどのくらいですか?
一般的に遺産総額の0.5%〜1.0%程度と言われています(例:遺産1億円なら50万〜100万円)。ただし、依頼する税理士によって料金体系は異なります。当サイトでは、複数の税理士に見積もりを依頼して比較することができます。
平日忙しくて役所に行けないのですが、どうすればいいですか?
戸籍の収集や銀行手続きは、委任状があれば代理人が行うことができます。司法書士や行政書士に依頼すれば、面倒な平日昼間の手続きをすべて代行してもらえます。
期限は待ってくれません
相続手続きは一生に何度も経験するものではなく、誰もが初心者です。
しかし、期限を過ぎたペナルティは容赦ありません。
手遅れになる前に、専門家の力を借りて最短ルートで完了させましょう。