相続手続きの必要書類チェックリスト
戸籍・登記・預金・相続税申告別に整理
相続の手続きでは、戸籍や印鑑証明書など同じ書類を何度も使います。手続きごとに必要な書類、取得先と手数料、2024年に始まった戸籍の広域交付の使い方、期限の一覧をまとめました。

この記事の結論
- 1最初に集めるのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。相続登記、預貯金、相続税の申告のすべてで使います。
- 22024年3月から戸籍の広域交付が始まり、最寄りの市区町村の窓口で親や子の戸籍をまとめて請求できます。法定相続情報一覧図を作れば、戸籍の束の代わりに無料の写しを使えます。
- 3印鑑証明書や残高証明書は提出先や日付の指定があります。手続きと期限の一覧を見て、使う順に集めましょう。
亡くなった後の手続きと期限
相続の手続きは、期限の短いものから順に進めます。死亡届や年金・健康保険の手続きは数日から2週間以内、相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内が期限です。
- 7日以内死亡届の提出(死亡診断書と一緒に市区町村へ)
- 10日・14日以内年金の受給停止(厚生年金10日、国民年金14日。マイナンバーが登録されていれば原則不要)
- 14日以内国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、世帯主の変更
- 3か月以内相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
- 4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)
- 10か月以内相続税の申告・納付
- 3年以内相続登記の申請(遺産分割で取得した場合は分割の日から3年以内)
手続き別の必要書類
同じ書類を複数の手続きで使うため、手続きごとに必要な書類を先に一覧にしておくと、取得し直す手間を減らせます。
| 書類 | 取得先 | 相続登記 | 預貯金 | 相続税申告 |
|---|---|---|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 | 市区町村 | |||
| 相続人全員の現在の戸籍 | 市区町村 | |||
| 法定相続情報一覧図の写し(戸籍の代わり) | 法務局 | |||
| 亡くなった方の住民票の除票 | 市区町村 | - | - | |
| 不動産を取得する人の住民票 | 市区町村 | - | - | |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村 | |||
| 遺産分割協議書または遺言書 | 自分で作成・保管先 | |||
| 固定資産評価証明書 | 市区町村(東京23区は都税事務所) | - | ||
| 登記事項証明書 | 法務局 | - | - | |
| 残高証明書(亡くなった日現在) | 金融機関 | - | - | |
| 相続人のマイナンバーと本人確認書類 | 各自 | - | - |
相続人の書類
- ・相続人全員の現在の戸籍(亡くなった方の戸籍に載っている相続人は不要な場合があります)
- ・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に実印を押す場合)
- ・不動産を取得する人の住民票
- ・相続税の申告では、財産を取得した人のマイナンバーがわかる書類と本人確認書類
戸籍の集め方
相続人を確定するには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの、途切れのない戸籍が必要です。結婚や転籍、法改正による戸籍の作り替え(改製)があるたびに新しい戸籍が作られるため、通常は複数の戸籍を集めることになります。
- 1最寄りの市区町村の窓口へ行く2024年3月1日から、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。
- 2顔写真付きの本人確認書類を見せるマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。郵送や代理人による請求はできません。
- 3必要な戸籍をまとめて請求する本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍が対象です。兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
- 4足りない戸籍は本籍地へ請求するコンピュータ化されていない古い戸籍や、兄弟姉妹が相続人の場合の戸籍は、本籍地の市区町村に窓口または郵送で請求します。

兄弟姉妹が相続人になる場合
法定相続情報一覧図を使う
法定相続情報証明制度では、集めた戸籍と相続関係を一枚にまとめた一覧図を法務局に提出すると、登記官が認証した一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
相続登記、銀行・証券会社の手続き、相続税の申告などで、戸籍一式の代わりに一覧図の写しを提出できます。
手続き先が多くても、同時に複数の金融機関に提出できるため、手続きを並行して進められます。
一覧図は法務局で5年間保管され、その間は写しの再交付を受けられます。
申出には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍、申出人の本人確認書類が必要です。申出先は、亡くなった方の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかです。
財産の資料
| 財産 | 集める資料 | 取得先 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 亡くなった日現在の残高証明書、過去の取引明細 | 各金融機関の相続窓口 |
| 株式・投資信託 | 亡くなった日現在の残高証明書 | 証券会社、信託銀行(株主名簿管理人) |
| 土地・建物 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、公図 | 法務局、市区町村(東京23区は都税事務所) |
| 生命保険 | 保険金の支払通知書、保険証券 | 保険会社 |
| 借入金・未払金 | 借入残高証明書、請求書 | 金融機関、病院など |
| 生前の贈与 | 贈与契約書、贈与税の申告書の控え | 自宅、税務署(開示請求) |
名寄帳で不動産の漏れを防ぐ
取得先と手数料
| 書類 | 取得先 | 手数料の目安 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 市区町村 | 1通450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 市区町村 | 1通750円 |
| 住民票・住民票の除票 | 市区町村 | 自治体により異なる(1通300円前後が多い) |
| 印鑑登録証明書 | 市区町村 | 自治体により異なる(1通300円前後が多い) |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 窓口での書面請求600円、オンライン請求で郵送受取500円・窓口受取480円 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村(東京23区は都税事務所) | 自治体により異なる |
| 法定相続情報一覧図の写し | 法務局 | 無料 |
| 残高証明書 | 金融機関 | 金融機関により異なる |
相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%です。価額100万円以下の土地の相続登記などは、2027年3月31日まで登録免許税が免除されます。
書類集めで詰まりやすい点
手書きの古い戸籍は読みにくく、転籍や改製で途切れに気づきにくいものです。窓口で「相続手続きに使うので出生まで遡ってすべて」と伝えると、必要な戸籍を案内してもらえます。
相続手続き依頼書などの書式や必要書類は金融機関ごとに異なります。最初に相続窓口へ連絡し、必要書類の一覧をもらいましょう。
金融機関では発行から3か月や6か月以内の印鑑証明書を求められることがあります。遺産分割協議がまとまる時期に合わせて取得すると無駄がありません。
書類のやり取りに時間がかかります。海外在住の相続人は、印鑑証明書の代わりに在外公館でサイン証明を取得します。
よくある質問
相続手続きで最初に集めるべき書類は何ですか
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。相続人が誰かを確定するために、相続登記、預貯金の解約、相続税の申告のすべてで必要になります。
戸籍は本籍地でしか取れませんか
2024年3月1日から、本人、配偶者、父母などの直系尊属、子などの直系卑属の戸籍は、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(広域交付)。顔写真付きの本人確認書類が必要で、郵送や代理人による請求、兄弟姉妹の戸籍の請求はできません。
法定相続情報一覧図とは何ですか
戸籍の内容をもとに相続関係を一枚にまとめた図を法務局に提出し、認証を受けた写しを交付してもらう制度です。写しは無料で、相続登記や金融機関の手続き、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。法務局で5年間保管され、その間は写しの再交付を受けられます。
戸籍謄本の手数料はいくらですか
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円です。
印鑑証明書に有効期限はありますか
法律上の有効期限はありませんが、金融機関では発行から3か月や6か月以内のものを求められることが多いです。相続登記では期限はありません。提出先ごとに確認しましょう。
残高証明書はいつの日付のものが必要ですか
相続税の申告には、亡くなった日現在の残高証明書が必要です。金融機関の相続窓口に、相続開始日現在の残高証明書の発行を依頼します。手数料は金融機関によって異なります。
相続税の申告にマイナンバーは必要ですか
必要です。相続税の申告書には財産を取得した人のマイナンバーを記載し、番号確認書類と本人確認書類の写しを添付します。
書類集めを専門家に頼むことはできますか
司法書士や税理士などに依頼すると、職務上の請求で戸籍などを代わりに取得してもらえます。相続人が多い場合や、本籍地が何度も変わっている場合は、依頼した方が早いことがあります。
出典・参考資料
本文の制度と数値は、次の公的資料に基づいています(2026年10月29日確認)。個別の事情による判断は、税務署や税理士にご確認ください。