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不動産相続の総合ガイド

相続不動産の手続きガイド

実家や賃貸不動産を相続したときに、相続登記をどう進めるか、評価と税金をどう見るか、 売却と共有のどちらが現実的かを、登記・分割・税務をつなげて整理した総合ページです。

最終更新: 2026年3月21日 参照: 法務省・法務局・国税庁
2024年4月1日から義務化
相続登記の期限3年以内
相続税申告の期限10か月以内
放置した場合の過料10万円以下
3年
相続登記の義務期限
80%
小規模宅地特例の最大評価減
10万円
放置した場合の過料上限
まず結論

不動産を相続したら誰に相談すべきですか?

名義変更・相続登記は司法書士、相続税評価や小規模宅地等の特例は税理士、分け方でもめている場合は弁護士が中心です。

  • 相続登記は後回しにしない
  • 土地評価と税務特例は税理士確認が重要
  • 共有にすると将来の売却や管理で揉めやすい
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相続不動産で最初に見る点

不動産相続で難しいのは、単なる名義変更ではなく、誰が住むのか、売るのか、持ち続けるのかで 登記・税金・現金配分が一体で動くことです。預貯金だけの相続より、判断を間違えたときの影響が大きくなります。

とくに実家、賃貸不動産、共有持分、地方の空き家は、評価と実勢価格がずれることが多く、 相続人ごとの納得感も作りにくいため、最初に物件と相続人の全体像を揃えることが重要です。

「とりあえず共有」「売るか住むか未定のまま登記保留」は、後で調整コストが膨らみやすい典型です。 実家・賃貸・空き家のどれかを含むなら、最初の設計で差が出ます。

相続登記と名義変更の進め方

1

物件と名義を確認する

固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、権利証の有無などから、どの不動産が誰名義かを整理します。

2

相続人と遺言の有無を確定する

法定相続人の確定と、遺言書の有無の確認が先です。ここが曖昧だと登記方針も売却方針も決まりません。

3

分け方に応じて登記の形を決める

法定相続分で登記するのか、遺産分割後に単独名義にするのかで、必要書類と実務の順番が変わります。

4

登記申請と関連手続きを進める

相続登記の後、売却、賃貸、解体、固定資産税の管理、保険変更などの実務を続けて進めます。

相続登記の義務化後は後回しにして良い前提ではありません。遺産分割後の追加登記が必要になる場面もあります。

評価と税金の見方

評価で見落としやすい点

土地は路線価・倍率、利用状況、形状、接道条件などで見方が変わる
建物は固定資産税評価額が基礎になることが多い
自宅敷地は小規模宅地等の特例が使えるかで税額差が大きい
賃貸中物件や共有持分は単純比較がしにくい
マンションは敷地権や持分割合まで確認しないと見誤りやすい

税金でぶつかりやすい論点

相続税評価と実際の売却価格は同じとは限らない
自宅敷地は小規模宅地等の特例で税額差が大きくなる
売却するなら相続税だけでなく譲渡段階まで見ておく必要がある
不動産の取得者と納税負担者がズレると協議が難しくなる

住む・売る・共有するの判断

選択肢主なメリット主な注意点
住み続ける小規模宅地特例が使えることが多い他相続人への代償金設計が必要
売却して分ける現金化で公平感を作りやすい売却タイミング・譲渡所得税の検討が必要
共有で持つ今すぐの決定を先送りできる将来の売却・修繕・次の相続で揉めやすい

相続不動産でよく集める必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書
  • 登記事項証明書、固定資産評価証明書、納税通知書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 固定資産税課税明細書、名寄帳、住宅地図など物件確認資料
  • 売却予定がある場合は仲介資料、査定書、境界関連資料

専門家に頼む場面

不動産相続は、司法書士だけ、税理士だけでは完結しないことがあります。登記、遺産分割、売却判断、相続税のどこで詰まっているかを見て、 役割分担を最初に決めると無駄が減ります。

不動産が複数あり、誰がどれを取るかで揉めそう
自宅敷地や賃貸不動産があり、相続税評価の差が大きそう
実家に住み続ける相続人と現金化したい相続人が分かれている
共有名義や持分整理を避けたい
登記だけでなく売却、税金、協議書作成まで一気通貫で整理したい

公的情報・参考リンク

Q&A

よくある質問

Q

相続した不動産の名義変更はいつまでに必要ですか?

A

相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が前提です。遺産分割後の追加登記が必要になる場面もあります。

Q

不動産があると相続税は高くなりますか?

A

高くなるとは限りません。土地評価や小規模宅地等の特例の適用有無で大きく変わるため、現金とは別の見方が必要です。

Q

実家を売るか住むか決まっていなくても手続きは進められますか?

A

進められる部分はありますが、名義、管理、税金、売却タイミングが連動するため、早めに方向性を固めた方が安全です。

Q

共有名義にしておけばとりあえず大丈夫ですか?

A

短期的な着地としては使われますが、将来の売却や修繕、次の相続で難しくなりやすいので慎重に判断すべきです。

Q

不動産相続は誰に相談すべきですか?

A

登記は司法書士、争いは弁護士、相続税評価は税理士が中心です。実際には不動産と税務が絡むため、役割分担を最初に決めるのが効率的です。

Q

法定相続情報一覧図は不動産相続でも使えますか?

A

使える場面があります。登記や他の相続手続で戸籍束の代わりとして活用できるため、手続が複数ある場合に有効です。

Q

相続登記をしないとどうなりますか?

A

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q

相続登記の費用はいくらかかりますか?

A

登録免許税(不動産評価額の0.4%)と司法書士報酬(物件数・複雑さにより数万〜十数万円)が一般的です。免税措置が適用できる場合もあります。

Q

小規模宅地等の特例の要件は何ですか?

A

居住用宅地は、同居親族・配偶者・家なき子などが取得して居住継続等の要件を満たす場合に最大80%の評価減が認められます。貸付事業用や事業用宅地は別要件があります。

Q

空き家になった実家を相続したらどうすればいいですか?

A

売却する場合は空き家の3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産)の適用可否を確認します。固定資産税・管理費がかかり続けるため、方針は早めに決める必要があります。

Q

マンションを相続した場合の手続きは戸建てと違いますか?

A

マンションは区分建物と敷地権がセットで登記対象になるため、登記事項証明書の読み方や評価方法が戸建てと異なります。敷地権ありとなしで手続きが変わることがあります。

Q

不動産を相続したら法定相続情報一覧図は使えますか?

A

使えます。法定相続情報一覧図は法務局で取得でき、相続登記・銀行手続・相続税申告など複数の手続で戸籍束の代わりとして活用できます。

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