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生前対策の基礎

遺言書作成ガイド

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、法務局保管制度、どんな人が作るべきか、 相続で揉めにくくするための考え方をまとめた総合ページです。

最終更新: 2026年3月21日
参照: 法務局・公証人の公式情報

先に押さえるべき3つ

争族の予防

相続人が多い場合や不動産がある場合は、遺言書で意思を残す意義が大きくなります。

種類で実務が変わる

自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成方法・保管・後日の手続きが違います。

保管制度も使える

自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用でき、紛失や改ざんリスクを下げられます。

争い予防

分け方の意思を文書で明確に残すことで、後日の衝突を減らしやすくなります。

方式選び

自筆か公正証書かで、作成コストと安全性のバランスが変わります。

保管設計

作って終わりではなく、どう保管し、どう見つけてもらうかまで決める必要があります。

遺言書が必要になる場面

相続人が多い、不動産がある、再婚家庭、家業承継がある、特定の人へ多めに残したいなどの場面では、遺言書の有無が実務に大きく影響します。

特に「家族仲は悪くないから大丈夫」と思っていても、財産の分け方が見えにくいと相続開始後に認識差が出やすくなります。

遺言書の種類

自筆証書遺言

本人が自筆で作成する遺言書です。費用を抑えやすい一方、方式不備や保管面のリスクに注意が必要です。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言書です。安全性が高く、相続発生後の実務でも扱いやすいのが特徴です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

  • 自筆証書遺言は費用面のハードルが低いが、方式不備に注意が必要
  • 公正証書遺言は作成時の手間や費用がかかるが、後日の紛争予防に強い
  • 自筆証書遺言でも法務局保管制度を使うと保管リスクを下げられる
  • 相続人が多い、再婚家庭、不動産が多い場合は公正証書遺言が検討されやすい

作成の流れ

Step 1

1. 誰に何を残したいか整理する

預貯金、不動産、自社株などを棚卸しし、希望する分け方を整理します。

Step 2

2. 遺言の種類を決める

自筆で作るのか、公証役場で公正証書遺言にするのかを、家族構成と資産内容で判断します。

Step 3

3. 文案と付言事項を整える

遺言本文だけでなく、家族に伝えたい意図や背景を丁寧に残すと実務と感情の両面で役立ちます。

Step 4

4. 保管方法まで決める

自筆証書遺言なら法務局保管制度、公正証書遺言なら正本・謄本の管理方法まで決めておきます。

注意点

  • 財産の記載が曖昧だと実行段階で争いになりやすい
  • 方式不備があると遺言が無効になるおそれがある
  • 内容が古くなると、現在の家族関係や財産状況に合わなくなる
  • 不動産や会社関係の資産がある場合は専門家チェックの価値が高い

公的・公式情報

Q&A

よくある質問

遺言書はどんな人が作るべきですか?

相続人が多い、再婚家庭、不動産が多い、家業や自社株がある、特定の家族へ多めに残したいなど、分け方で争いが起きやすい場合は特に検討価値があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいですか?

費用を抑えたいなら自筆証書遺言、安全性や実行のしやすさを重視するなら公正証書遺言が選ばれやすいです。

自筆証書遺言は自宅保管でもよいですか?

可能ですが、紛失や改ざん、発見されないリスクがあります。法務局の保管制度を使う選択肢もあります。

遺言書作成を専門家に相談するなら誰ですか?

文案設計や法的な揉めごと予防まで含めるなら弁護士、登記や相続実務まで見据えるなら司法書士、税負担も含めて設計したいなら税理士との連携が有効です。

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