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相続放棄の総合ガイド

相続放棄の基礎知識と
手続きガイド

3か月の期限、家庭裁判所への申述、必要書類、費用、注意点、期間伸長の考え方まで整理した総合ページです。

最終更新: 2026年3月21日 参照: 裁判所の公式情報
最も重要なルール
3か月
相続の開始を知ったときから
申述先: 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用: 収入印紙800円 + 郵便切手
期限が足りない場合: 期間伸長の申立てが可能
まず結論

相続放棄は誰に、いつ相談すべきですか?

借金や保証債務の可能性があるなら、3か月の期限内に方針を決める必要があります。争い・債権者対応がある場合は弁護士、書類中心なら司法書士への相談が現実的です。

  • 期限は原則3か月
  • 申述先は家庭裁判所
  • 放棄すると財産も借金も原則引き継がない
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相続放棄とは

相続放棄は、相続人が亡くなった方の財産も負債も引き継がないために行う家庭裁判所の手続きです。 借金や保証債務が重い可能性があるときに、まず検討対象になります。

重要なのは、都合のよい財産だけを受け取って不利な負債だけを放棄する手続きではないことです。 相続放棄をすると、原則として最初から相続人でなかったものとして扱われます。

「借金がありそうだから後で考える」は危険です。相続放棄は時間の制約が厳しく、まずは負債の有無を早く確認することが先になります。

相続放棄の期限は3か月

Deadline
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

裁判所の案内でも、この3か月が原則期間とされています。期限が短いため、戸籍収集や借金調査は先延ばしにしない方が安全です。

期限が足りない可能性があるときは、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てを検討する余地があります。 ただし、間に合わない状態まで待つ前に相談するのが前提です。

相続放棄を検討しやすいケース

借金や未払金の総額が、預貯金や不動産より大きい可能性がある
亡くなった方が連帯保証人だった可能性がある
事業用負債や消費者金融の債務が疑われる
相続人どうしで財産内容をまだ十分に把握できていない
不動産や車よりも換価しづらい負債が重そう

相続放棄できなくなる行為

相続財産を処分・消費すると「法定単純承認」が成立し、放棄する権利を失います。期限内であっても以下の行為をすると放棄できなくなります。

相続財産を売却・贈与・廃棄した

預貯金を引き出して使用した

遺産を隠したり、消費したりした

相続財産の目録を作成せず限定承認をした

相続放棄の手続きの流れ

1

財産と負債の全体像を確認する

預貯金、不動産、保険金だけでなく、借入金、未払金、保証債務の有無まで早めに確認します。

2

期限内に方針を決める

相続放棄にするのか、限定承認を検討するのか、通常どおり相続するのかを3か月の中で判断します。

3

家庭裁判所へ申述する

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類を添えて申述します。

4

照会書への対応と受理確認

裁判所からの照会に対応し、受理されてから債権者や関係先への確認を進めます。

必要書類と費用

よく必要になる書類

相続放棄申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述人の戸籍謄本
被相続人の死亡記載のある戸籍
続柄によって追加で必要になる戸籍類

費用の目安

¥収入印紙800円分(相続人1人につき)
¥連絡用の郵便切手
¥戸籍・住民票等の取得費用
¥専門家へ依頼する場合は別途報酬

郵便切手額や追加書類は裁判所や続柄によって変わるため、提出先の案内を個別確認する必要があります。

放棄後の注意点

放棄した後は、原則として最初から相続人でなかった扱いになります。

一部の財産だけを選んで放棄することはできません。

相続放棄により次順位の相続人へ影響が及ぶことがあります。

期限が足りない場合は、期間伸長の申立てを検討する余地があります。

家庭裁判所の手続きで確認したいこと

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の居住地ではない点で混同しやすいため、 先に提出先を確認した方が流れが止まりません。

また、放棄の期限が迫っている場合は、通常の申述だけでなく期間伸長の申立てを検討する場面があります。 借金調査や戸籍収集が遅れているときは、まず相談して整理した方が安全です。

公的情報・参考リンク

Q&A

よくある質問

Q

相続放棄はいつまでに手続きすればいいですか?

A

原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。借金の有無が曖昧でも、期限は待ってくれないため早めの確認が重要です。

Q

相続放棄はどこで手続きしますか?

A

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。住んでいる場所ではなく、亡くなった方の最後の住所地基準です。

Q

相続放棄に費用はいくらかかりますか?

A

裁判所手続では、相続人1人につき収入印紙800円分と郵便切手が基本です。郵便切手額は裁判所ごとに異なります。

Q

3か月を過ぎそうな場合はどうすればいいですか?

A

事情によっては、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間伸長を申し立てる余地があります。期限直前まで放置せず、早めに弁護士や司法書士へ相談した方が安全です。

Q

相続放棄したら預貯金や不動産だけ受け取ることはできますか?

A

できません。相続放棄は相続全体に対する手続であり、都合の良い財産だけを受け取ることはできません。

Q

相続放棄をしたことはどう確認できますか?

A

裁判所で申述が受理された後、必要に応じて申述受理証明書の取得を検討します。債権者や金融機関から確認を求められる場面があります。

Q

限定承認と相続放棄はどう違いますか?

A

限定承認はプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を引き継ぐ選択肢です。ただし相続人全員が共同で申述する必要があり、手続が複雑なため実務上は使われることが少ないです。

Q

相続放棄すると借金は消えますか?

A

放棄した相続人は最初から相続人でなかった扱いになり、その借金の支払義務は負いません。ただし次順位の相続人(兄弟姉妹など)に影響が及ぶことがあるので事前に通知することが多いです。

Q

相続放棄したことを債権者に伝える必要はありますか?

A

法律上は義務ではありませんが、放棄後に債権者から請求が来た場合に備えて、申述受理証明書を取得しておくと対応しやすくなります。

Q

親の相続放棄で子の相続権に影響はありますか?

A

はい。放棄した相続人の子(孫)は代襲相続できません。ただし放棄した後、次順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹など)へ相続権が移ることがあります。

Q

相続放棄に期限の例外はありますか?

A

あります。家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」を行うことで、3か月の期限を延ばすことができます。期限ぎりぎりに気付いた場合は早急に専門家に相談してください。

Q

被相続人が保証人だった場合、相続放棄すれば保証債務も免れますか?

A

はい。相続放棄すると被相続人が保証人だった債務も相続しません。ただし自分自身が連帯保証人になっていた場合は、相続放棄とは別に保証債務が残ります。

3か月の期限は思っているより短い

借金の有無が不明でも、期限は待ってくれません。「とりあえず様子見」が最も危険です。まずは専門家に現状を相談してください。

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