基礎控除・申告判断

相続税の基礎控除とは?いくらからかかるか自分で判断する方法

相続税がかかるかどうかは、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります。計算方法と申告要否の判断フローをわかりやすく解説します。

基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人1人3,600万円
相続人2人4,200万円
相続人3人4,800万円
相続人4人5,400万円
この額を超えると申告義務が発生します

基礎控除とは何か

相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額からあらかじめ差し引くことができる金額のことです。課税財産の合計がこの基礎控除額を超えなければ、相続税は発生せず、申告も不要です。

2015年1月の税制改正により、現行の計算式(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)が適用されています。改正前と比べて控除額が大幅に縮小されたため、特に都市部の自宅を持つ方は申告対象になるケースが増えています。

注意

預貯金だけでなく不動産・保険金・名義預金も含めて計算する必要があります。「現金は少ないから大丈夫」と思っていても、不動産や生命保険金を合算すると基礎控除を超えるケースが少なくありません。

計算式と相続人の数え方

基礎控除の計算で重要なのは「法定相続人の数」です。実際に遺産を取得した人の数ではなく、民法で定められた法定相続人の数を使います。

養子の扱い

養子縁組をした場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで法定相続人の数に含めることができます。それ以上の養子がいても基礎控除の計算には算入できません。ただし、実際の相続権は全員に認められます。

相続放棄した相続人の扱い

相続放棄をした人も、基礎控除額の計算では法定相続人の数に含めます。放棄によって基礎控除額が減ることはありません。

胎児の扱い

相続開始時に胎児がいる場合、その胎児はすでに生まれたものとみなして法定相続人の数に含めます。ただし死産の場合は算入しません。

申告要否の判断フロー

以下のステップで申告が必要かどうかを確認しましょう。

1
STEP 1: 法定相続人を確定する

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生まで遡って収集し、法定相続人と人数を確定します。

2
STEP 2: 全財産を洗い出す(不動産・保険含む)

預貯金・不動産・有価証券・生命保険金・退職金・事業用資産・ゴルフ会員権などを網羅的にリストアップします。負債(借入金・未払い税金等)も確認します。

3
STEP 3: 基礎控除額を計算する

3,000万円 + 600万円 × 確定した法定相続人の数 で基礎控除額を算出します。

4
STEP 4: 財産総額と比較する

課税財産合計(プラスの財産 − 負債)が基礎控除額を超えれば申告義務が発生します。超えなければ原則として申告不要です。

申告が必要なのに気づきにくいケース

「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていても、以下のケースでは申告漏れになりやすいので注意が必要です。

現金が少なくても生命保険金が大きい
生命保険金には非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)がありますが、それを超えた分は課税財産に算入されます。大口の保険契約がある場合は必ず確認が必要です。
名義預金(子や孫名義でも実質は被相続人の財産)
子や孫名義の口座であっても、実際には被相続人が管理・運用していた預金は名義預金として被相続人の財産とみなされます。税務調査で最も問題になりやすい点です。
過去7年以内の生前贈与(相続財産に加算される)
2024年1月以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されます。贈与税を払っていた場合は精算できますが、申告上は計上が必要です。
小規模宅地等の特例を使う前の評価額で判定する
特例適用後の評価額が基礎控除以下でも、適用前の評価額で超えていれば申告が必要です。特例は申告書を提出することで初めて使えるため、申告省略はできません。

申告が必要と分かったら次にすること

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が発生しますので、早めに準備を始めましょう。

よくある質問

Q&A

よくある質問

Q

基礎控除額はいくらですか

A

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。例えば法定相続人が3人なら4,800万円が基礎控除額となります。

Q

法定相続人が1人のとき基礎控除はいくらですか

A

3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円が基礎控除額になります。

Q

法定相続人には誰が含まれますか

A

配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹が法定相続人になり得ます。ただし優先順位があり、子がいれば直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。

Q

相続放棄した人も法定相続人の数に含みますか

A

含みます。基礎控除額の計算では、相続放棄をした人も法定相続人の数に算入します。放棄をしても基礎控除額は減りません。

Q

養子は何人まで法定相続人に含めますか

A

実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に算入できます。それ以上の養子は基礎控除の計算に含めることができません。

Q

不動産がある場合の財産評価はどうしますか

A

土地は路線価方式または倍率方式で評価します。建物は固定資産税評価額で評価します。評価額は時価より低くなることが多いです。

Q

生命保険金は基礎控除の判定に含まれますか

A

含まれます。生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がありますが、それを超えた部分は課税財産として基礎控除の判定に加算します。

Q

生前贈与した財産も相続財産に含まれますか

A

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されます(2023年以前は3年以内)。なお、年110万円以下の基礎控除内贈与も加算の対象になります(ただし4年〜7年前分は合計100万円控除あり)。

Q

基礎控除以下なら何もしなくていいですか

A

申告義務は発生しません。ただし、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などを適用して税額がゼロになるケースでは、特例を使うために申告が必要です。

Q

申告が必要かどうか自分で確認できますか

A

国税庁のウェブサイトにある「相続税の申告要否判定コーナー」で概算確認が可能です。ただし不動産評価など専門的な判断が必要な場合は税理士への相談をお勧めします。

Q

財産がマイナス(借金超過)でも申告は必要ですか

A

基礎控除以下であれば申告は不要です。借金が財産を上回る場合は相続放棄も検討できます。放棄の期限は相続開始を知った日から3か月以内です。

Q

基礎控除の改正はいつありましたか

A

2015年1月1日から現行の計算式(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)になりました。改正前は5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数でした。

基礎控除を超えそうなら早めに税理士相談を

相続税の申告期限は10か月です。財産の洗い出しや評価には時間がかかります。早期の相談で手間とコストを抑えることができます。

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