遺留分侵害額請求とは?
1年の時効と計算方法
遺言や生前贈与によって特定の相続人だけが財産を独占した場合、他の相続人は最低限の取り分を金銭で請求できます。割合の計算方法と時効を解説します。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の取り分です。「すべての財産を長男に相続させる」といった遺言や、生前に特定の相続人へ多額の贈与が行われた場合でも、他の相続人はこの遺留分に相当する金額を請求できます。
注意
2019年の民法改正により、以前の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変わり、不動産などの現物ではなく金銭での請求に一本化されました。
対象になる人と割合
遺留分が認められる人
配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母・祖父母)が対象です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の割合
相続人が配偶者や子を含む場合、遺留分の合計は遺産全体の2分の1です。相続人が直系尊属のみの場合は3分の1になります。これを各相続人の法定相続分に応じて按分します。
計算イメージ
遺産総額6000万円、相続人が配偶者と子1人、遺言で配偶者がすべてを取得したケースを考えます。
子の法定相続分:1/2
子の遺留分:3000万円 × 1/2 = 1500万円
子は配偶者に対して、1500万円の遺留分侵害額請求ができる可能性があります。ただし、相続開始前の生前贈与が絡む場合は、算入すべき贈与の範囲によって金額が変わります。
1年・10年の時効
1年以内に内容証明郵便などで請求の意思表示さえしておけば、その後の金額交渉や訴訟に時間がかかっても時効の問題は生じません。期限が近い場合は、まず意思表示を優先することが重要です。
請求の進め方
時効を止めるため、まずは請求の意思を明確な形で相手に伝えます。
遺留分算定の基礎となる財産(相続財産+一定範囲の生前贈与)を洗い出します。
当事者間の交渉で解決できれば、合意書を作成して支払いを受けます。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停、その後地方裁判所での訴訟に進みます。
よくある質問
よくある質問
遺留分とは何ですか
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の取り分のことです。遺言や生前贈与によってこの取り分を侵害された場合、金銭での支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求とはどのような手続きですか
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、財産を多く取得した相手に対して、侵害された分に相当する金銭の支払いを求める請求です。2019年の民法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、原則として金銭ではなく現物での返還が前提でしたが、現在は金銭請求に一本化されています。
誰が遺留分を請求できますか
配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母・祖父母)が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合はどれくらいですか
相続人が配偶者と子の場合、遺留分の合計は遺産全体の2分の1です。直系尊属のみが相続人の場合は3分の1になります。これを法定相続分でさらに按分します。
具体的な計算例を教えてください
遺産総額6000万円、相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分の合計は2分の1の3000万円です。法定相続分(各2分の1)で按分すると、配偶者・子それぞれの遺留分は1500万円になります。
生前贈与も遺留分の計算に含まれますか
含まれます。相続開始前1年以内の贈与は原則としてすべて算入され、相続人への贈与については相続開始前10年以内のものが算入対象になります。当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた贈与は、期間を問わず算入されることがあります。
遺留分侵害額請求の時効はいつまでですか
相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します。知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります(除斥期間)。
請求の意思表示はどのように行いますか
口頭でも有効ですが、時効の主張を防ぐために、内容証明郵便で請求の意思を明確に伝えるのが一般的です。1年以内に意思表示さえしておけば、その後の具体的な金額交渉に時間がかかっても時効は止まります。
話し合いで解決しない場合はどうなりますか
当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停、それでもまとまらない場合は地方裁判所での訴訟に進みます。
請求された側はどう対応すればよいですか
請求内容が正当かどうか、金額の算定根拠、財産評価の妥当性を確認する必要があります。高額な請求になることも多いため、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。