生前贈与で相続税対策
7年内加算ルールと非課税制度
生前贈与は有効な相続税対策ですが、2024年から加算対象期間が7年に延長されました。制度の使い方と注意点を整理して解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、財産を持つ人が生きているうちに子や孫などへ財産を渡すことです。相続財産そのものを減らせるため、有効な相続税対策として広く利用されています。ただし、税制上は「亡くなる直前に慌てて財産を移したのではないか」という点をチェックする仕組みがあり、一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。
注意
加算の対象になるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人への贈与です。相続人にならない孫などへの贈与は、原則として加算の対象外です。
暦年贈与と7年内加算ルール
暦年贈与では、受贈者1人につき年間110万円までの贈与に贈与税がかかりません。ただし、2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続税の課税価格に加算されるルールに変わりました(2023年以前は3年以内)。
相続開始前3年以内の贈与
非課税枠内の贈与であっても、全額が相続財産に加算されます。
相続開始前4年〜7年以内の贈与
この期間の贈与は加算対象ですが、合計100万円までは加算額から控除される緩和措置があります。
相続時精算課税制度
60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2500万円までは贈与税がかからず、相続時に贈与財産を相続財産に合算して精算する制度です。まとまった財産を早期に移したい場合に有効です。
2024年1月からは、この制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。基礎控除内の贈与は相続財産への加算対象にもならず、贈与税の申告も不要になります。
一括贈与の非課税制度
教育資金や結婚・子育て資金をまとめて贈与する場合の非課税制度もあります。
教育資金の一括贈与
金融機関で専用口座を設けることで、最大1500万円まで非課税で贈与できます。使い残しがあると、贈与税や相続税の課税対象になる場合があります。
結婚・子育て資金の一括贈与
最大1000万円まで非課税で贈与できる制度です。教育資金制度と同様、使い残しの取り扱いに注意が必要です。
名義預金のリスク
よくある質問
よくある質問
生前贈与はなぜ相続税対策になりますか
生きているうちに財産を子や孫へ移すことで、将来の相続財産そのものを減らし、相続税の課税対象を圧縮できるためです。ただし一定期間内の贈与は相続財産に加算されるルールがあります。
暦年贈与の非課税枠はいくらですか
受贈者1人につき年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。複数人に分けて贈与することで、非課税枠を活用しやすくなります。
7年内加算ルールとは何ですか
2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内に行われた贈与財産は、相続税の課税価格に加算される対象になりました。2023年以前は3年以内でしたが、段階的に7年まで延長されています。
4年〜7年前の贈与にも全額加算されますか
相続開始前3年以内の贈与は全額加算されますが、4年〜7年前の贈与については合計100万円までは加算対象から控除される緩和措置があります。
相続時精算課税制度とは何ですか
60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2500万円までは贈与税がかからず、相続時に贈与財産を相続財産に合算して精算する制度です。
相続時精算課税制度に基礎控除はありますか
2024年1月から、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与は、相続財産への加算対象にもならず、申告も不要です。
暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらが有利ですか
一概には言えません。長期間・少額を分散して贈与する場合は暦年贈与、まとまった財産を早期に移したい場合は相続時精算課税制度が向いていることが多いですが、一度選択すると暦年贈与に戻せない点に注意が必要です。
名義預金とはどのようなリスクですか
子や孫の名義口座であっても、実際には被相続人が管理・運用していた預金は「名義預金」として被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象になります。生前贈与のつもりでも、贈与契約書や振込記録がないと否認されるリスクがあります。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に非課税制度はありますか
あります。一定の要件のもとで、教育資金は最大1500万円、結婚・子育て資金は最大1000万円まで一括贈与しても非課税になる制度があります。ただし使い残しがあると贈与税や相続税がかかる場合があるため、利用前に制度の詳細を確認してください。
生前贈与を検討する際に注意すべきことは何ですか
贈与のたびに贈与契約書を作成する、口座振込で記録を残す、受贈者自身が通帳やカードを管理するなど、名義預金と疑われないための実態づくりが重要です。制度選択や金額設計は税理士に相談することをお勧めします。