相続登記の義務化とは?
3年以内の期限と過料10万円の注意点
不動産を相続した人は、原則3年以内に相続登記をする義務があります。期限の数え方、過去の相続への適用、正当な理由がない場合の過料、簡易な代替手続きを解説します。
義務化の概要
これまで相続登記は任意とされてきましたが、所有者不明の土地が増加した問題を受けて、2024年4月1日から法的な義務になりました。不動産を相続で取得した相続人は、決められた期限内に登記をしなければなりません。
注意
「そのうち登記しよう」と後回しにしていた不動産も、義務化の対象になります。名義が祖父母や曽祖父母のままになっている土地がある場合は、早めに確認してください。
期限の数え方
遺言や法定相続分で取得した場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。
遺産分割協議で取得が決まった場合
遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記をする必要があります。協議が長引くほど期限管理が難しくなるため注意が必要です。
過去の相続も対象になる
義務化は施行日以降に発生した相続だけでなく、施行日より前にすでに発生していた相続にも適用されます。この場合の期限は、施行日(2024年4月1日)から3年、または相続を知った日から3年のいずれか遅い日までとなり、実務上の猶予期限は2027年3月31日です。
何十年も前に亡くなった祖父母名義のままの土地なども対象になるため、思い当たる不動産がある場合は早めに確認しましょう。
遺産分割が終わらないときの相続人申告登記
遺産分割協議がまとまらず、期限までに正式な相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用できます。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を一旦果たしたことになり、戸籍謄本一式や遺産分割協議書の提出は不要です。単独の相続人からでも申し出ることができます。
費用の目安
相続登記には、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の原則0.4%がかかります。たとえば評価額2000万円の土地なら8万円が目安です。司法書士に依頼する場合は、書類収集や申請書作成の報酬として数万円〜十数万円程度が別途かかることが一般的です。
不動産が複数ある、相続人が多い、住所変更の履歴があるなど複雑なケースほど、専門家に依頼した方が確実です。
よくある質問
よくある質問
相続登記はいつから義務化されましたか
2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得した相続人は、登記をする法的義務を負います。
登記をしないとどうなりますか
正当な理由がないのに期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
期限はいつまでですか
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をする必要があります。
義務化より前に発生した相続にも適用されますか
適用されます。施行日(2024年4月1日)より前に相続が発生していた場合も対象となり、その場合は施行日または相続を知った日のいずれか遅い日から3年、もしくは2027年3月31日までの、いずれか遅い期限までに登記する必要があります。
遺産分割がまとまらず登記できない場合はどうすればよいですか
「相続人申告登記」という簡易な制度を使えば、相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を一旦果たしたことになります。その後、遺産分割が確定したら改めて登記を行います。
相続人申告登記とは何ですか
正式な相続登記の前段階として、自分が相続人であることを法務局に申告する簡易な手続きです。戸籍謄本一式や遺産分割協議書は不要で、単独の相続人からでも申し出ることができます。
相続登記にはどれくらい費用がかかりますか
登録免許税として、原則不動産の固定資産税評価額の0.4%がかかります。加えて、司法書士に依頼する場合は数万円〜十数万円程度の報酬が発生することが一般的です。
相続人が多い、または不動産が複数ある場合はどうすればよいですか
戸籍収集や評価証明書の取得に時間がかかるため、早めに司法書士へ相談することをお勧めします。法定相続情報一覧図を取得しておくと、複数の不動産や金融機関での手続きが効率化されます。
住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化されましたか
はい。2026年4月までに、住所・氏名変更の登記も義務化される予定です。変更があった日から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
正当な理由とはどのようなケースですか
相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、相続人に重病者や行方不明者がいるなどのケースが想定されています。個別の事情については法務局や司法書士に確認してください。