合算で考える相続税対策

二次相続とは?配偶者控除を使いすぎる落とし穴

一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続の税負担が重くなることがあります。一次・二次を合計で考える理由と対策を解説します。

一次相続と二次相続の違い
一次相続の配偶者控除最大1億6000万円
二次相続の配偶者控除使えない
基礎控除も相続人が1人減る分、少なくなります

一次相続と二次相続

父母のどちらかが亡くなったときの相続を「一次相続」、その後、残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。多くの家庭では、一次相続で配偶者と子が相続人になり、二次相続では子だけが相続人になります。

注意

一次相続の税額だけを見て「配偶者にできるだけ多く相続させて非課税にする」と、二次相続でまとめて課税され、合計の税負担がかえって増えることがあります。

配偶者控除の落とし穴

配偶者の税額軽減とは

配偶者が取得した財産のうち、1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。一次相続の税額を大きく抑えられます。

二次相続では使えない

二次相続の時点では配偶者本人が被相続人になるため、この控除は適用されません。さらに相続人の数が1人減るため、基礎控除も600万円少なくなります。

計算イメージ

遺産総額2億円、相続人が配偶者と子1人のケースで、一次相続の分け方によって合計税額がどう変わるかを比較します(概算の考え方の一例です)。

パターンA:配偶者がすべて相続
一次相続:配偶者の税額軽減により相続税ゼロ
二次相続:配偶者の財産2億円がそのまま子に相続され、基礎控除(3600万円)を大きく超える金額に課税
パターンB:配偶者と子で分けて相続
一次相続:配偶者取得分は税額軽減の範囲内、子取得分にのみ課税
二次相続:配偶者の財産が少ない分、課税対象も小さくなる

どちらが有利かは財産額や配偶者の年齢、今後の生活資金の必要性によって変わるため、一次相続の時点で二次相続まで含めたシミュレーションをしておくことが重要です。

対策の考え方

配偶者の生活資金を確保しつつ配分を検討する

配偶者の今後の生活費や医療費を確保した上で、残りをどう分けるかを一次相続の時点で検討します。

自宅の相続人をあらかじめ考えておく

小規模宅地等の特例は二次相続でも使えますが、要件が同居親族や家なき子特例に限られるため、誰が自宅を引き継ぐかを見据えておくと安心です。

生前贈与や生命保険を活用する

配偶者が受け取った財産の一部を、生前贈与や生命保険の非課税枠を使って子へ移転しておくことで、二次相続の課税対象を抑えられる場合があります。

よくある質問

Q&A

よくある質問

Q

二次相続とは何ですか

A

父母のどちらかが亡くなる相続(一次相続)の後、残された配偶者も亡くなったときに発生する相続(二次相続)のことです。二次相続では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減が使えず、相続人の数も減ることが多く、税負担が重くなりやすい傾向があります。

Q

なぜ一次相続と二次相続を合計で考える必要がありますか

A

一次相続で配偶者に多くの財産を寄せると、その時点の税額は配偶者の税額軽減で抑えられますが、配偶者が亡くなる二次相続では、その財産がまとめて子だけに課税されます。一次相続と二次相続の合計税額で考えないと、かえって損をすることがあります。

Q

配偶者の税額軽減はどのような制度ですか

A

配偶者が取得した財産のうち、1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、相続税がかからない制度です。一次相続の税額だけを見ると非常に有利に見えます。

Q

配偶者に多く相続させすぎるとなぜ不利になりますか

A

二次相続では法定相続人の数が1人減るため基礎控除が600万円少なくなり、配偶者の税額軽減も使えません。一次相続で配偶者に財産を集中させるほど、二次相続の課税対象が膨らみ、合計の税負担が増えることがあります。

Q

一次相続でどのように財産を分けるとよいですか

A

一概には言えませんが、配偶者の生活資金を確保しつつ、小規模宅地等の特例が使える自宅や、将来値上がりしにくい財産は子に相続させるなど、二次相続を見据えた分割を検討するケースがあります。

Q

二次相続で使える特例はありますか

A

二次相続でも小規模宅地等の特例は使えますが、配偶者がいないため要件が同居親族や家なき子特例に限られます。一次相続の時点で、誰が自宅を引き継ぐかを見据えておくことが重要です。

Q

生前贈与は二次相続対策になりますか

A

なり得ます。配偶者や子へ暦年贈与や相続時精算課税制度を活用して生前に財産を移転しておくことで、二次相続時の遺産総額を抑えられる場合があります。ただし7年内加算ルールなど加算対象の期間に注意が必要です。

Q

二次相続を考慮したシミュレーションは自分でできますか

A

概算であれば可能ですが、一次相続の分割案ごとに二次相続の税額を試算し比較する必要があり、土地評価や特例適用の判断も絡むため、税理士に相談した方が精度の高い比較ができます。

Q

一次相続の遺産分割協議はすでに終わっています。今からできることはありますか

A

あります。二次相続に向けて、配偶者の財産について生前贈与や生命保険の活用、自宅の資産管理方法の見直しなどを検討できます。早めに税理士へ相談することをお勧めします。

Q

二次相続の相談は一次相続と同じ税理士にすべきですか

A

一次相続の内容を把握している税理士に継続して相談すると、財産の全体像や過去の分割方針を踏まえた提案を受けやすくなります。ただし、相続税申告の実績や二次相続シミュレーションの経験があるかも確認しておくとよいでしょう。

一次相続の分け方は二次相続まで見て決めましょう

目先の税額だけでなく、合計での税負担を試算した上で分割方針を決めることが重要です。税理士に相談して比較しましょう。

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