死亡保険金の非課税枠とは?
500万円 × 法定相続人の数の計算と注意点
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の計算では相続財産とみなされますが、相続人が受け取る分には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。計算方法、複数人で受け取ったときの分け方、契約形態による税金の違いを確認できます。

この記事の結論
- 1亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、相続人が受け取る分について「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税がかかりません。
- 2非課税枠は受取人ごとではなく相続人全体の上限で、複数の相続人が受け取った場合は受け取った割合で分けます。相続を放棄した人や相続人でない人は使えません。
- 3保険料を負担した人、被保険者、受取人の組み合わせによって、相続税ではなく所得税や贈与税がかかることがあります。
死亡保険金と相続税
死亡保険金は、民法上は受取人に指定された人の固有の財産で、亡くなった方の遺産ではありません。そのため遺産分割協議を経ずに受取人が受け取れ、相続を放棄した人も受け取れます。
一方、相続税の計算では、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は「みなし相続財産」として課税価格に含めます。実質的には亡くなった方のお金が保険金という形で家族に渡るためです。そのうえで、残された家族の生活保障という保険金の役割を考慮して、相続人が受け取る分には非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算
非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」です。相続人が受け取った保険金の合計がこの金額以下なら、保険金に相続税はかかりません。超えた部分だけが課税価格に加わります。
法定相続人の数え方
法定相続人の数は、相続税の基礎控除と同じルールで数えます。
- ・相続を放棄した人も、放棄がなかったものとして数に含めます
- ・養子は、亡くなった方に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです
- ・代襲相続人になった孫は、その人数で数えます
基礎控除の判定にも影響する
複数人が受け取ったときの分け方
非課税枠は受取人一人ひとりに「500万円 × 法定相続人の数」があるわけではありません。相続人全体で一つの上限があり、相続人が受け取った保険金の合計に占める各人の割合で非課税金額を分けます。
| 受取人 | 受け取った保険金 | 非課税金額 | 課税価格に加える額 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 2,000万円 | △1,000万円 | 1,000万円 |
| 長男 | 1,000万円 | △500万円 | 500万円 |
| 次男(相続放棄) | 500万円 | なし | 500万円 |

この例では、妻が1,000万円、長男が500万円の非課税金額を使えます。相続を放棄した次男が受け取った500万円は全額が課税価格に加わり、次男は相続人ではない受遺者として相続税を計算します。放棄した人が受け取っても、他の相続人の非課税枠が増えることはありません。
契約形態によって税金の種類が変わる
死亡保険金にかかる税金は、保険料を負担した人、被保険者(亡くなった人)、保険金の受取人の組み合わせで決まります。相続税の非課税枠を使えるのは、亡くなった方自身が保険料を負担していた場合だけです。
| 保険料を負担した人 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を使える |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税・住民税 一時所得として課税される |
| 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 妻から子への贈与として課税される |
受取人が自分で保険料を負担していた場合は所得税の一時所得になり、「受け取った保険金 − 払込保険料 − 特別控除50万円」の2分の1が課税対象です。保険料を負担した人と受取人が別の人で、被保険者も別の人の場合は、保険料を負担した人から受取人への贈与として贈与税がかかります。保険料の一部を亡くなった方が負担していた場合は、負担した割合に応じて相続税の対象になる部分が決まります。
非課税枠を使えないもの
相続を放棄した人、相続人でない孫や兄弟姉妹、内縁の配偶者などが受け取った保険金には非課税枠がありません。相続人でない孫や兄弟姉妹は2割加算の対象にもなります。
亡くなった方が保険料を負担し、家族を被保険者にしていた保険は、保険金が出ていなくても契約の権利が相続財産になります。評価額は原則として亡くなった日の解約返戻金の額で、非課税枠はありません。
入院給付金など、亡くなった方本人が受取人の給付金を相続人が受け取った場合は、死亡保険金ではなく本来の相続財産です。非課税枠は使えず、遺産分割の対象になります。
相続対策としての使い方
非課税枠があるため、預貯金をそのまま残すより、非課税枠の範囲で死亡保険金に置き換えた方が相続税の課税価格は小さくなります。法定相続人が3人なら最大1,500万円分の財産を課税対象から外せます。
| 目的 | 使い方 |
|---|---|
| 課税価格を下げる | 非課税枠の範囲で、亡くなった方を被保険者・保険料負担者とする終身保険などに加入する |
| 納税資金を用意する | 保険金は受取人がすぐに請求でき、遺産分割を待たずに相続税の納税資金に充てられる |
| 遺産分割を調整する | 自宅など分けにくい財産を一人が相続する場合に、その人を受取人にして他の相続人に払う代償金に充てる |
| 二次相続に備える | 残された配偶者を被保険者・保険料負担者、子を受取人とすると、二次相続でも非課税枠を使える |
注意点
受取人が亡くなった方本人になっている場合や、受取人がすでに亡くなっている場合は、扱いが変わります。契約内容は保険証券や保険会社への照会で確認しましょう。
死亡保険金は原則として遺産分割や遺留分の計算に含まれませんが、遺産全体に比べて保険金が著しく大きく、相続人の間で不公平が大きい場合は、特別受益に準じて考慮されることがあると最高裁判所は判断しています(平成16年10月29日決定)。
加入できる年齢や健康状態の条件があり、保険料が保険金を上回る商品もあります。相続税の軽減額と保険料の負担を比べて判断しましょう。
相続税の申告が必要な場合は、非課税金額の計算を記載し、保険会社が発行する保険金の支払通知書などを添付します。
よくある質問
死亡保険金の非課税枠はいくらですか
500万円 × 法定相続人の数です。法定相続人が3人なら1,500万円までの保険金に相続税がかかりません。
非課税枠は受取人ごとに使えますか
受取人ごとではなく、相続人が受け取った保険金全体に対して「500万円 × 法定相続人の数」が上限です。複数の相続人が受け取った場合は、受け取った保険金の割合で非課税金額を分けます。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか
受け取れます。死亡保険金は受取人に指定された人の固有の財産なので、相続を放棄しても受け取れます。ただし、相続人でなくなるため非課税枠は使えず、受け取った全額が相続税の対象になります。
孫が受取人の場合も非課税枠を使えますか
孫が相続人でない場合は使えません。また、相続税額の2割加算の対象にもなります。孫が代襲相続人である場合や、養子として相続人になっている場合は非課税枠を使えます(孫養子は2割加算の対象です)。
妻が保険料を払っていた夫の死亡保険金はどうなりますか
保険料を負担した妻が受取人なら、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象です。受け取った保険金から払込保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が課税対象になります。
死亡退職金の非課税枠とは別ですか
別です。死亡退職金にも「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、生命保険金の非課税枠とは別に使えます。
死亡保険金は遺産分割の対象になりますか
原則としてなりません。受取人に指定された人の固有の財産で、遺産分割協議を経ずに受け取れます。ただし、相続税の計算ではみなし相続財産として課税価格に含めます。
受け取った保険金は相続税の申告書に書く必要がありますか
相続税の申告が必要な場合は、非課税金額を含めて申告書に記載し、保険会社の支払通知書などを添付します。基礎控除額を超えるかどうかの判定でも、非課税枠を超える部分を課税価格に含めます。
亡くなった方が契約者で、家族が被保険者の保険はどうなりますか
被保険者が生きているため保険金は出ませんが、亡くなった方が保険料を負担していた場合は「生命保険契約に関する権利」として相続財産になります。評価額は原則として解約返戻金の額で、死亡保険金の非課税枠は使えません。
相続税対策として保険に入るのは有効ですか
預貯金を非課税枠の範囲で死亡保険金に置き換えると、その分だけ課税価格が下がります。受取人を指定できるため、納税資金や遺産分割の調整資金としても使えます。加入できる年齢や健康状態、保険料と保険金の関係は商品ごとに確認が必要です。
出典・参考資料
本文の制度と数値は、次の公的資料に基づいています(2026年10月29日確認)。個別の事情による判断は、税務署や税理士にご確認ください。