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配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは?1億6千万円まで相続税がかからない要件

最終更新: 2026年10月29日

亡くなった方の配偶者は、取得した財産が1億6千万円か法定相続分相当額の多い方までなら相続税がかかりません。計算の仕組み、受けるための要件、遺産分割がまとまらないときの手続き、二次相続との関係まで確認できます。

税額がかからない上限
1億6千万円 と 法定相続分相当額 の多い方
遺産2億円・配偶者と子1億6千万円
遺産4億円・配偶者と子2億円
遺産6億円・配偶者と子3億円
税額がゼロになる場合も、申告書の提出が必要です
居間で高齢の女性と娘が並んで書類を確認している様子

この記事の結論

  • 1配偶者が取得した財産は、1億6千万円と法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。
  • 2軽減を受けるには、遺産分割や遺言で財産を実際に取得していることと、相続税の申告書を提出することが必要です。税額がゼロでも申告します。
  • 3一次相続で配偶者に多く取得させると、配偶者が亡くなったときの二次相続で子の税負担が増えることがあります。二つの相続の合計で分け方を考えましょう。

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減は、亡くなった方の配偶者が相続や遺贈で取得した財産について、一定の金額までは相続税がかからないようにする制度です。相続税法19条の2で定められており、「配偶者控除」と呼ばれることもありますが、所得税や贈与税の配偶者控除とは別の制度です。

夫婦の財産は二人で築いたものという考え方や、残された配偶者の生活を守る必要性、同じ世代の間での財産の移転であることから、配偶者には大きな軽減が認められています。相続税の申告をする人の多くがこの制度を使っており、基礎控除額を超える遺産があっても、配偶者が相続する分については税金がかからないケースがほとんどです。

税額がかからない上限

配偶者に相続税がかからない上限は、次の二つのうち多い方の金額です。

  • ・1億6千万円
  • ・配偶者の法定相続分相当額(課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分)

配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と子なら1/2、配偶者と父母なら2/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4、配偶者だけなら全部です。つまり、遺産がどれだけ多くても、配偶者が法定相続分以内で取得すれば配偶者に相続税はかかりません。遺産が少ない場合でも、1億6千万円までなら法定相続分を超えて取得しても税額はかかりません。

税額がかからない上限は「多い方」で決まる
課税価格の合計額 2億円(配偶者と子)
1億6千万円1億6,000万円
法定相続分相当額(1/2)1億円
配偶者は 1億6,000万円 まで取得しても相続税がかかりません。
課税価格の合計額 5億円(配偶者と子)
1億6千万円1億6,000万円
法定相続分相当額(1/2)2億5,000万円
配偶者は 2億5,000万円 まで取得しても相続税がかかりません。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。法定相続分相当額が1億6千万円を下回る場合は、1億6千万円が上限になります。
大きな傘の下で守られている家と硬貨の山
配偶者が取得した財産は、1億6千万円か法定相続分相当額の多い方まで相続税がかかりません。

軽減額の計算式

配偶者の税額軽減額は、相続税の総額のうち、上限までの取得分に対応する部分です。計算式は次のとおりです。

軽減額 = 相続税の総額 × A ÷ 課税価格の合計額
A:次のうち少ない方の金額
・課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分(1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)
・配偶者が実際に取得した財産の課税価格

配偶者に配分された税額から、この軽減額を差し引いた残りが配偶者の納付税額です。配偶者の取得額が上限以内であれば、配分された税額と軽減額が同じになり、納付税額はゼロになります。相続税の総額の求め方は「相続税の計算方法と税率表」で説明しています。

計算例

ケース1 遺産1億円、妻と子2人、妻がすべて相続

相続税の総額は630万円です。妻の取得額1億円は1億6千万円以下のため、総額630万円がすべて軽減され、家族全体の納付税額はゼロになります。ただし、このあと妻が亡くなったときの二次相続では、妻の財産に子だけで相続税がかかります。

ケース2 遺産1億6千万円、妻と子1人、妻がすべて相続

妻の法定相続分相当額は8,000万円ですが、1億6千万円の方が多いため、上限は1億6千万円です。相続税の総額2,140万円がすべて軽減され、納付税額はゼロです。

ケース3 遺産4億円、妻と子2人、妻の取得割合を変える

妻の法定相続分相当額は2億円で、1億6千万円より多いため上限は2億円です。妻の取得割合ごとの納付税額は次のとおりです。

配偶者の取得割合と納付税額(課税価格の合計額4億円、妻と子2人)
妻の取得割合妻への配分税額軽減妻の納付家族の納付合計
50%(2億円)4,610万円△4,610万円0円4,610万円
75%(3億円)6,915万円△4,610万円2,305万円4,610万円
100%(4億円)9,220万円△4,610万円4,610万円4,610万円
相続税の総額:9,220万円
相続税の総額はどの分け方でも同じです。上限(この例では法定相続分の2億円)を超えて配偶者が取得すると、超えた部分に対応する税額は配偶者が納めることになります。

相続税の総額9,220万円は、どの分け方でも変わりません。妻が2億円(50%)を取得すると妻の納付税額はゼロで、家族の納付合計は4,610万円です。妻が上限を超えて3億円や4億円を取得しても家族の納付合計は4,610万円のまま変わらず、超えた分に対応する税額を妻が納めることになります。

適用の要件

配偶者の税額軽減を受けるための要件
  • 法律上の配偶者であること
    婚姻届を出している配偶者が対象です。内縁関係の人は対象になりません。婚姻期間の長さは問いません。
  • 遺産分割や遺言で実際に取得した財産であること
    申告期限までに分割されていない財産は、原則として軽減の対象になりません。
  • 相続税の申告書を提出すること
    軽減によって納付税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。
  • 仮装・隠蔽した財産ではないこと
    隠していた財産や偽って申告した財産に対応する部分は、軽減の対象外です。

相続を放棄した配偶者の場合

相続を放棄した配偶者は相続財産を取得できませんが、受取人として受け取った生命保険金は遺贈で取得したものとみなされ、配偶者の税額軽減の対象になります。ただし、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は相続人にだけ認められるため、放棄した配偶者は使えません。

2割加算との関係

配偶者は相続税額の2割加算の対象外です。子や父母と同様に、配分された税額に加算はありません。

申告期限までに遺産分割がまとまらないとき

配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産をもとに計算するため、申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに分割されていない財産は、原則として対象になりません。ただし、次の手続きをすれば後から軽減を受けられます。

申告期限までに遺産分割がまとまらないとき
申告期限(10か月以内)
法定相続分などで仮に計算して申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する
申告期限から3年以内
遺産分割を成立させる(訴訟などやむを得ない事情があるときは、税務署長の承認を受けて期限を延ばせる)
分割の成立から4か月以内
更正の請求をして、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し、払いすぎた税金の還付を受ける
分割見込書を出さずに申告すると、後で分割がまとまっても原則として税額軽減を受けられません。

期限内の申告では、未分割の財産を法定相続分などで取得したものとして計算し、いったん納税します。小規模宅地等の特例も同じように未分割では使えないため、分割見込書の提出は二つの特例に共通して重要な手続きです。

申告と添付書類

配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告書(または更正の請求書)に軽減額の計算を記載し、次の書類を添付して提出します。

  • ・戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • ・遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  • ・遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
  • ・申告期限までに分割されていない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」

戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを使える場合もあります。提出先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。

注意点と二次相続

二次相続で税負担が増えることがある

配偶者が亡くなったときの二次相続では、配偶者の税額軽減は使えず、法定相続人も1人減って基礎控除額が600万円少なくなります。一次相続で配偶者に多く取得させるほど、二次相続の課税対象が大きくなります。

隠していた財産には使えない

税務調査で仮装・隠蔽していた財産が見つかった場合、その部分には軽減が適用されず、重加算税の対象になることもあります。家族名義の預金も含めて、財産を正しく申告しましょう。

分割のやり直しは贈与になることがある

一度成立した遺産分割をやり直して配偶者から子へ財産を移すと、贈与税の対象になる場合があります。二次相続まで考えた分け方は、最初の分割の時点で決めておくことが大切です。

配偶者の生活資金を優先する

税額だけで配偶者の取得分を減らすと、老後の生活費や住まいに困ることがあります。自宅に住み続ける権利として、配偶者居住権を使う方法もあります。

配偶者居住権は二次相続で課税されない

配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅し、子に相続されるものではないため、二次相続では相続税の対象になりません。一次相続で自宅の所有権を子が、配偶者居住権を配偶者が取得すると、配偶者は住み続けながら、二次相続の課税対象を抑えられる場合があります。

名前が似ている制度との違い

制度対象の税主な内容
配偶者の税額軽減相続税配偶者の取得分は1億6千万円か法定相続分相当額の多い方まで税額がかからない。婚姻期間の要件なし
贈与税の配偶者控除贈与税婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与すると基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除。同じ配偶者からは一生に一度
所得税の配偶者控除所得税一定の所得以下の配偶者がいる納税者の所得から差し引く控除。相続とは関係ない
配偶者居住権(民法の権利)亡くなった方の自宅に配偶者が無償で住み続けられる権利。2020年4月1日以後の相続で設定できる

贈与税の配偶者控除を使って生前に贈与した財産のうち、配偶者控除の部分(2,000万円まで)は、亡くなる前の贈与の加算の対象になりません。

よくある質問

Q

配偶者の税額軽減とはどのような制度ですか

A

亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺言で取得した財産について、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないようにする制度です。相続税法19条の2で定められています。

Q

1億6千万円を超えて相続すると、どうなりますか

A

法定相続分相当額が1億6千万円より多い場合は、法定相続分相当額までは税額がかかりません。どちらの上限も超えて取得した場合は、超えた部分に対応する税額を配偶者が納めます。

Q

税額がゼロになる場合も申告は必要ですか

A

必要です。配偶者の税額軽減は、相続税の申告書に計算を記載し、戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどを添付して提出することで受けられます。申告しなければ軽減は受けられません。

Q

内縁の妻や夫も対象になりますか

A

対象になりません。婚姻届を出している法律上の配偶者に限られます。一方で、婚姻期間の長さに関する要件はありません。

Q

遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか

A

申告期限までに分割されていない財産は、原則として軽減の対象になりません。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内に分割が成立したときに、成立から4か月以内の更正の請求で軽減を受けられます。

Q

相続を放棄した配偶者も軽減を受けられますか

A

相続を放棄した配偶者が受け取った生命保険金は、遺贈で取得したものとみなされるため、配偶者の税額軽減の対象になります。ただし、放棄した人には生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は使えません。

Q

配偶者がすべて相続するのが一番得ですか

A

一次相続の税額だけを見ると少なくなることが多いですが、配偶者が亡くなったときの二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人の数も減ります。一次と二次の合計で比べると、配偶者が全部を取得しない方が税額が少なくなる場合があります。

Q

贈与税の配偶者控除とは違う制度ですか

A

別の制度です。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその購入資金を贈与したときに、2,000万円まで贈与税がかからない制度です。配偶者の税額軽減は相続税の制度で、婚姻期間の要件はありません。

Q

後から財産が見つかった場合も軽減を受けられますか

A

新たに見つかった財産も、分割して配偶者が取得すれば修正申告で軽減の対象にできます。ただし、相続人が仮装・隠蔽していた財産に対応する部分は軽減の対象になりません。

Q

配偶者が外国籍でも使えますか

A

法律上の婚姻関係にあれば、国籍にかかわらず対象になります。財産の所在地や住所によって課税される財産の範囲が変わる場合があるため、個別に確認してください。

出典・参考資料

本文の制度と数値は、次の公的資料に基づいています(2026年10月29日確認)。個別の事情による判断は、税務署や税理士にご確認ください。

分け方を決める前に、二次相続まで確認を

配偶者の税額軽減で一次相続の税額は抑えられますが、二次相続まで合わせた合計で見ると結果が変わることがあります。計算例で比べてみましょう。

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